今月(平成21年10月)から平成23年3月末まで緊急少子化対策で、金額が42万円と4万円アップと手持ちの現金が無くても医療保険者から直接病院に支払を払うシステムに変更になりました。
これまでの出産育児一時金は後払い制度でしたので、事前に出産費用を持っていないと出産することも出来ないシステムでしたが、暫定措置かもしれませんが効果のある改正だと思います。
なお、出産にかかった費用が一時金の支給額である42万円以下の場合、後日被保険者から請求する事によって本人に差額が支払われるそうです。
詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。
コメントをお書きください