雇用促進税制が拡充されました!

雇用者を1人増やすごとに40万円の税額控除を受けられます

■拡充内容について

 

平成25年度税制改正により、以下の拡充を行うことになりました。

1:税額控除額を40万円に引き上げ(現行20万円)

2:適用年度途中に高年齢継続被保険者になった者を雇用者として扱う

 

 

雇用促進税制とは、各事業年度中に雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)、かつ10%以上増加させる等の要件を満たす事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用を受けられる制度です。

 

※適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。

 

■対象となる事業主の要件
1:青色申告書を提出していること
2:適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと等

 

諸条件、ございますので詳しくはお問い合わせください。

 

参考:厚生労働省雇用促進税制

雇用増加企業向けリーフレット(厚生労働省)
雇用促進税制の概要と適用要件がまとめられています。
雇用促進税制.pdf
PDFファイル 467.0 KB
社会保険労務士日向寛子
社会保険労務士日向寛子です

対応地区:愛知県名古屋市全域・地元の東郷町や日進市を始め東尾張、三河地区全域

その他地域もフットワークよく対応いたします。ご相談ください。

ひゅうが社会保険労務士事務所
住所:愛知県名古屋市中区上前津2-14-15 第一住建上前津ビル6F

得意分野

■会社設立支援

■助成金申請

■給与計算

■社会保険労務士試験合格支援

■ビジネスマッチング

ブロク用RSSフィード
RSSフィード

blog「日本の社会保険労務士」

社労夢批判する人は、ローカル時代に戻りたいのか。 (土, 25 11月 2023)
>> 続きを読む