■拡充内容について
平成25年度税制改正により、以下の拡充を行うことになりました。
1:税額控除額を40万円に引き上げ(現行20万円)
2:適用年度途中に高年齢継続被保険者になった者を雇用者として扱う
雇用促進税制とは、各事業年度中に雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)、かつ10%以上増加させる等の要件を満たす事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用を受けられる制度です。
※適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。
■対象となる事業主の要件
1:青色申告書を提出していること
2:適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと等
諸条件、ございますので詳しくはお問い合わせください。
参考:厚生労働省雇用促進税制
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