育児休業給付金の取り扱いが変更になり、支給条件が緩和されました!
平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります。
これまでの育児休業給付金制度では、支給単位期間中に11日以上就業した場合は、その支給単位期間について給付金は支給されませんでした。
平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付を支給されます。
詳しくは、こちらの厚生労働省のリーフレットからご確認ください。
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