育児休業給付金の取り扱い変更

育児休業給付金の取り扱いが変更になり、支給条件が緩和されました!

平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります。

 

これまでの育児休業給付金制度では、支給単位期間中に11日以上就業した場合は、その支給単位期間について給付金は支給されませんでした。

平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付を支給されます。

 

詳しくは、こちらの厚生労働省のリーフレットからご確認ください。

社会保険労務士日向寛子
社会保険労務士日向寛子です

対応地区:愛知県名古屋市全域・地元の東郷町や日進市を始め東尾張、三河地区全域

その他地域もフットワークよく対応いたします。ご相談ください。

ひゅうが社会保険労務士事務所
住所:愛知県名古屋市中区上前津2-14-15 第一住建上前津ビル6F

得意分野

■会社設立支援

■助成金申請

■給与計算

■社会保険労務士試験合格支援

■ビジネスマッチング

ブロク用RSSフィード
RSSフィード

blog「日本の社会保険労務士」

社労夢批判する人は、ローカル時代に戻りたいのか。 (土, 25 11月 2023)
>> 続きを読む